お問合せ会社概要採用情報サイトマッププライバシーポリシー

自動車リサイクル法

リサイクル法について

ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、クルマの所有者、

関連事業者、自動車メーカー、輸入業者の役割を定めた法律です。2005年1月にスタートしました。

リサイクル料金の内訳

リサイクル料金等は、リサイクルそのものに充てるための料金と、システムを運営するための料金から構成されています。
 

中古車売買時の取扱い

自動車リサイクル法ではリサイクル預託済みの自動車を売買する際は、自動車の譲渡に伴い、新所有者が預託金相当額を支払うものとされています。
※預託金相当額は下取時などに前の所有者に返っていきます。
※ただし、使用済み車として引取を依頼の場合は返らず、結果として最終所有者が預託金を負担しています。
 

中古車契約時のリサイクル料金

※“車検を新たに受ける車の販売”で“販売車が未預託”の場合、「預託金または預託金相当額」および「資金管理料金」のお客様への請求は、平成20年2月1日以降はなくなります。
 

中古車契約書の収入印紙

リサイクル預託金相当額を契約書(注文書)に記載する際、販売する車両のリサイクル預託金相当額と、下取車のリサイクル預託金相当額の合計金額が1万円以上の場合、債権譲渡契約 (第15号文書)となり、お客様控えと当社控えそれぞれに印紙(200円)が必要となります。

印紙代は、お客様控え分はお客様が負担し、当社控え分は当社の負担となりますので、 契約書(注文書)ではお客様負担分を請求しています。

 

リサイクル料金(3品目)の金額

こちらは本田技研工業(株)ホームページが提供するコンテンツです。
当ホームページに戻るには「閉じる」ボタンをクリックしてください。
リサイクル料金を調べるにはこちらをクリック
 
 
中古車検索トップ > 自動車リサイクル法 ページトップ